会社法
第605条加入した社員の責任
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持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
出題実績(1)
第605条第1項
令和4年 午前第33問 肢1誤り
持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務については、弁済する責任を負わない。
解説
誤りです。持分会社の社員は、会社債権者に対して直接・無限の責任を負うという非常に重い責任を負っています。そのため、会社の信用を維持する観点から、会社設立後に入社した社員であっても、入社前に発生した会社の債務について責任を負うこととされています(会社法605条)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第33問 肢1
攻撃句
「その加入前に生じた持分会社の債務については、弁済する責任を負わない。」
持分会社へ新たに加入した社員は、加入前に生じた会社債務についても弁済責任を負う。