会社法
第606条任意退社
1
持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
2
前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3
前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
関連条文
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出題実績(1)
第606条第1項
平成31年 午後第34問 肢3誤り
定款に存続期間の定めがない合名会社の社員の一部が、事業年度の終了の時の6か月前までに退社の予告をし、事業年度の終了の時に退社した場合は、社員の退社による変更の登記の申請書には、当該予告の後、退社したことを証する書面のほか、総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。定款に存続期間の定めのない合名会社では、社員は事業年度の終了時に退社できますが、退社の予告が必要です(会社法606条)。この退社は、社員の自由な意思によるものであり、総社員の同意は必要ありません。したがって、登記申請書に総社員の同意書を添付する必要もありません。
この条文の狙われ方適用問題平成31年 午後第34問 肢3
攻撃句
「総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない」
6か月前の予告による退社に、総社員の同意は要らない。登記には予告と期間経過を証する書面等を添付する。