会社法
第607条法定退社
社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
- 1号定款で定めた事由の発生
- 2号総社員の同意
- 3号死亡
- 4号合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
- 5号破産手続開始の決定
- 6号解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
- 7号後見開始の審判を受けたこと。
- 8号除名
持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(3)
第607条第1項
持分会社の社員の死亡は、無限責任社員については退社事由に当たるが、有限責任社員については退社事由に当たらず、当該有限責任社員の相続人が当該有限責任社員の持分を承継する。
解説
誤りです。持分会社の社員は、死亡によって退社します(会社法607条1項3号)。これは無限責任社員であるか有限責任社員であるかを問わず同じであり、社員の責任の種類によって退社事由となるかどうかが変わることはありません。本記述は、有限責任社員については死亡が退社事由に当たらず相続人が持分を承継するとしていますが、有限責任社員であっても死亡は退社事由となるため、誤りです。
清算中の合名会社において、社員の一人について破産手続開始の決定があった場合には、当該社員の退社による変更の登記を申請しなければならない。
解説
誤りです。社員の破産手続開始の決定は、通常は社員の退社事由となりますが(会社法607条1項5号)、清算中の持分会社においては、この退社事由の規定は適用されません。したがって、退社の変更登記を申請する必要はありません。
持分会社は、無限責任社員が破産手続開始の決定によっては退社しない旨を定款で定めることはできない。
解説
誤りです。社員が破産手続開始の決定を受けることは、法律で定められた退社の原因(法定退社事由)の一つです(会社法607条1項5号)。しかし、持分会社では定款による自治が広く認められているため、定款で「破産しても退社しない」という特別な定めを置くことが可能です(同条2項)。
攻撃句
「有限責任社員については退社事由に当たらず、当該有限責任社員の相続人が当該有限責任社員の持分を承継する」
死亡による退社は、無限責任社員にも有限責任社員にも適用される。有限責任社員だけの例外はない。
攻撃句
「社員の一人について破産手続開始の決定があった場合には、当該社員の退社による変更の登記を申請しなければならない」
破産手続開始による退社の規律を、清算中の合名会社にそのまま当てはめない。一律に退社・変更登記が必要とはいえない。