過去問クエスト

会社法

第641条解散の事由

1

持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 1号
    定款で定めた存続期間の満了
  2. 2号
    定款で定めた解散の事由の発生
  3. 3号
    総社員の同意
  4. 4号
    社員が欠けたこと。
  5. 5号
    合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
  6. 6号
    破産手続開始の決定
  7. 7号
    第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他