会社法
第675条相続及び合併による退社の特則
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清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第675条第1項
平成31年 午後第34問 肢4誤り
清算中の合資会社の社員が死亡した場合は当該死亡した社員については社員の死亡による退社の登記を、当該死亡した社員の相続人全員については社員の加人による変更の登記を、それぞれ申請しなければならない。
解説
誤りです。清算持分会社の社員が死亡した場合、定款に相続による加入の定め(会社法608条)があるか否かにかかわらず、当該社員の相続人は持分を承継します(会社法675条)。清算中の会社においては、社員の死亡による退社や相続による加入を登記上公示する実益に乏しいため、これらの変更登記を申請する必要はありません。
この条文の狙われ方例外の見落とし平成31年 午後第34問 肢4
攻撃句
「清算中の合資会社の社員が死亡した場合は」
清算持分会社では、社員が死亡すると、定款の定めがなくても相続人が当然に持分を承継する。死亡退社と加入を別々に登記するのではない。