会社法
第676条募集社債に関する事項の決定
会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
- 1号募集社債の総額
- 2号各募集社債の金額
- 3号募集社債の利率
- 4号募集社債の償還の方法及び期限
- 5号利息支払の方法及び期限
- 6号社債券を発行するときは、その旨
- 7号社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
- 7号の2社債管理者を定めないこととするときは、その旨
- 8号社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
- 8号の2社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
- 9号各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
- 10号募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
- 11号一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
- 12号前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(3)
第676条第1項
合同会社は、社債を発行することができない。
解説
誤りです。「会社」(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)であれば、その種類を問わず、社債を発行することができます(会社法676条)。したがって、合同会社も社債を発行することは可能です。
募集株式は、他の株式会社と合同して発行することはできないが、募集社債は、他の株式会社と合同して発行することができる。
解説
正しいです。会社法では、複数の会社が共同で一つの社債を発行すること(合同社債)を認めています(会社法676条12号)。一方で、株式は各会社の社員権を表すものであり、他の会社と合同で発行するような制度は存在しません。
株式会社は、募集株式及び募集社債のいずれについても、数回に分けて金銭の払込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができる。
解説
誤りです。募集社債については、募集事項として、数回に分けて払込みをさせる旨(分割払込み)を定めることができます(会社法676条12号、会社法施行規則162条1号)。しかし、募集株式の払込みについては、会社の資本を早期に確定させる必要があるため、分割払込みは認められていません。
攻撃句
「合同会社は、社債を発行することができない。」
合同会社も社債を発行できる。「会社」から持分会社を外した肢は誤り。
攻撃句
「数回に分けて金銭の払込みをさせる旨及び各払込みの期日における払込金額を定めることができる」
募集社債で定めるのは単一の払込期日。複数回に分け、各回の期日と金額を募集事項にする制度ではない。