過去問クエスト

会社法

第608条相続及び合併の場合の特則

1

持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。

2

第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。

3

第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。

4

第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。

5

第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第608条第1項

平成31年 午後第34問 肢4誤り

清算中の合資会社の社員が死亡した場合は当該死亡した社員については社員の死亡による退社の登記を、当該死亡した社員の相続人全員については社員の加人による変更の登記を、それぞれ申請しなければならない。

解説

誤りです。清算持分会社の社員が死亡した場合、定款に相続による加入の定め(会社法608条)があるか否かにかかわらず、当該社員の相続人は持分を承継します(会社法675条)。清算中の会社においては、社員の死亡による退社や相続による加入を登記上公示する実益に乏しいため、これらの変更登記を申請する必要はありません。

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