会社法
第703条社債管理者の資格
1
社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。
- 1号銀行
- 2号信託会社
- 3号前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第703条第1項
平成30年 午前第33問 肢5正しい
銀行は、社債発行会社に対して貸付債権を有している場合であっても、社債管理者となることができる。
解説
正しいです。社債管理者になれるのは、銀行、信託会社、またはこれらに準ずる者として法務省令で定める者に限られます(会社法703条)。社債発行会社に対して他の債権(例:貸付債権)を持っている銀行が社債管理者になることも認められていますが、利益相反が起きないよう、社債権者に損害を与えた場合の賠償責任などが定められています(会社法710条2項)。
この条文の狙われ方適用問題平成30年 午前第33問 肢5
攻撃句
「銀行は」
発行会社に貸付債権を持つ銀行でも、社債管理者になれる。貸付債権の存在は欠格事由ではない。