過去問クエスト

会社法

第703条社債管理者の資格

1

社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。

  1. 1号
    銀行
  2. 2号
    信託会社
  3. 3号
    前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第703条第1項

平成30年 午前第33問 肢5正しい

銀行は、社債発行会社に対して貸付債権を有している場合であっても、社債管理者となることができる。

解説

正しいです。社債管理者になれるのは、銀行、信託会社、またはこれらに準ずる者として法務省令で定める者に限られます(会社法703条)。社債発行会社に対して他の債権(例:貸付債権)を持っている銀行が社債管理者になることも認められていますが、利益相反が起きないよう、社債権者に損害を与えた場合の賠償責任などが定められています(会社法710条2項)。

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この条文の狙われ方適用問題平成30年 午前第33問 肢5

攻撃句

銀行は

発行会社に貸付債権を持つ銀行でも、社債管理者になれる。貸付債権の存在は欠格事由ではない。

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