会社法
第790条吸収合併等の効力発生日の変更
消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(2)
第790条第1項
B社がA社との合意によって吸収分割の効力発生日を変更した場合には、A社の吸収分割による変更の登記の申請書に、変更後の効力発生日を公告したことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。効力発生日の変更は当事会社の合意で可能であり、変更後の日は公告しなければなりません(会社法790条1項、2項)。もっとも、その公告をしたことを証する書面は、吸収分割登記の添付書面とはされていません。
A社及びB社の合意によって吸収合併の効力発生日を変更した場合には、A社の吸収合併による変更の登記の申請書には、効力発生日の変更に係るA社及びB社の合意を証する書面並びに効力発生日の変更の決議をしたA社及びB社の取締役会の議事録を添付しなければならない。
解説
誤りです。合併契約で定めた効力発生日の変更は、存続会社(A社)と消滅会社(B社)の合意によって可能です(会社法790条1項)。存続会社(A社)の登記申請書には、変更後の合併契約書(合意を証する書面)と、存続会社の取締役会の議事録の添付は必要ですが、消滅会社(B社)の取締役会の議事録の添付は不要です。