過去問クエスト

会社法

第789条債権者の異議

1

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。

  1. 1号
    吸収合併をする場合吸収合併消滅株式会社の債権者
  2. 2号
    吸収分割をする場合吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)
  3. 3号
    株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合当該新株予約権付社債についての社債権者
2

前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。

  1. 1号
    吸収合併等をする旨
  2. 2号
    存続会社等の商号及び住所
  3. 3号
    消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
  4. 4号
    債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3

前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。

4

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。

5

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(3

第789条第1項

平成26年 午後第35問 肢4誤り

A社に承継させる債務の全てにつきB社が重畳的債務引受をする旨の条項が吸収分割契約書にある場合には、A社の吸収分割による変更の登記の申請書に、A社及びB社において債権者保護手続をしたことを証する書面を添付しなければならない。

解説

誤りです。承継対象の債務全部についてB社が重畳的債務引受をするなら、B社の債権者は分割によって不利益を受けません。この場合、B社について債権者保護手続は不要であり、その実施証明書も添付しません(会社法789条1項2号)。

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令和4年 午前第34問 肢3誤り

吸収分割をする場合において、吸収分割後吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分割会社の債権者は、吸収分割会社に対し、吸収分割について異議を述べることができる。

解説

誤りです。吸収分割において、分割会社に対して異議を述べることができる債権者は、原則として、吸収分割によって不利益を受けるおそれのある債権者に限られます(会社法789条1項2号)。問題文のように、吸収分割後も引き続き分割会社に債務の履行を請求できる債権者は、不利益を受けないため、異議を述べることはできません。

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この条文の狙われ方例外の見落とし平成26年 午後第35問 肢4

攻撃句

A社及びB社において債権者保護手続をしたことを証する書面を添付しなければならない

分割後も吸収分割株式会社A社に履行請求できる債権者について、A社の保護手続は原則不要。ただし、758条8号・760条7号の定めがある場合は別。

この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第34問 肢3

攻撃句

吸収分割後吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分割会社の債権者は、吸収分割会社に対し、吸収分割について異議を述べることができる。

吸収分割で異議を述べられるのは、分割後に分割会社へ履行請求できない債権者。請求できる債権者には原則認められない。

第789条第2項

令和5年 午前第34問 肢2誤り

公告方法として官報に掲載する方法を定款で定めている吸収合併消滅株式会社は、吸収合併について異議を述べることができる債権者がいる場合において、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にそれぞれ合併に関する公告を行ったときは、知れている債権者に対して各別に催告することを要しない。

解説

誤りです。会社の組織再編などでは、債権者を保護するための手続き(債権者保護手続)が必要です。原則として、官報での公告に加えて、知っている債権者には個別に催告しなければなりません(会社法789条2項)。ただし、定款で公告方法を「日刊新聞紙」や「電子公告」と定めている会社は、官報に加えて定款所定の方法で公告すれば、個別催告を省略できます(同条3項)。この問題の会社は、定款で官報による公告しか定めていないため、日刊新聞紙に公告しても個別催告を省略することはできません。

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この条文の狙われ方除外の正面適用令和5年 午前第34問 肢2

攻撃句

知れている債権者に対して各別に催告することを要しない。

定款上の公告方法が官報の会社は、官報と日刊新聞紙の双方に公告しても、知れた債権者への個別催告を省略できない。

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