会社法
第929条清算結了の登記
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清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
- 1号清算株式会社第五百七条第三項の承認の日
- 2号清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。)第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
- 3号清算持分会社(合同会社に限る。)第六百六十七条第一項の承認の日
関連条文
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準用元
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参照先
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