会社法
第928条清算人の登記
第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 1号清算人の氏名
- 2号代表清算人の氏名及び住所
- 3号清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 1号清算人の氏名又は名称及び住所
- 2号清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)
- 3号清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所
清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用先
この条文が準用している条文
準用元
この条文を準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(2)
第928条第1項
清算人の登記の申請書に、登記すべき事項として清算人の氏名及び住所の両方を記載しなければならないのは、①株式会社の場合には当てはまらないが、②合同会社の場合には当てはまる。
解説
正しいです。①株式会社では、登記事項となるのは清算人の氏名であり、住所まで登記されるのは代表清算人に限られます(会社法928条1項)。一方、②合同会社では、清算人の氏名又は名称及び住所が登記事項となります(会社法928条2項)。したがって、合同会社にのみ当てはまる本記述は正しいといえます。
攻撃句
「清算人の氏名及び住所の両方を記載しなければならない」
清算株式会社の清算人は、氏名だけが登記事項。住所まで登記するのは代表清算人に限る。
第928条第2項
攻撃句
「清算人の氏名及び住所の両方を記載しなければならない」
清算持分会社の清算人は、氏名または名称だけでなく、住所も登記事項。合同会社には両方が必要。