会社法
第933条外国会社の登記
外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
- 1号日本に営業所を設けていない場合日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地
- 2号日本に営業所を設けた場合当該営業所の所在地
外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、第九百十一条第三項各号又は第九百十二条から第九百十四条までの各号に掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 1号外国会社の設立の準拠法
- 2号日本における代表者の氏名及び住所
- 3号日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法
- 4号前号に規定する場合において、第八百十九条第三項に規定する措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- 5号第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め
- 6号前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定めがあるときは、その定め
- 7号第五号の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該営業所を第九百十一条第三項第三号、第九百十二条第三号、第九百十三条第三号又は第九百十四条第三号に規定する支店とみなす。
第九百十五条及び第九百十八条から第九百二十九条までの規定は、外国会社について準用する。この場合において、これらの規定中「二週間」とあるのは「三週間」と、「本店の所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地)」と読み替えるものとする。
前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用先
この条文が準用している条文
- 会社法第915条 変更の登記
- 会社法第918条 支配人の登記
- 会社法第919条 持分会社の種類の変更の登記
- 会社法第920条 組織変更の登記
- 会社法第921条 吸収合併の登記
- 会社法第922条 新設合併の登記
- 会社法第923条 吸収分割の登記
- 会社法第924条 新設分割の登記
ほか5条
参照先
本文中で参照している条文
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出題実績(4)
第933条第4項
外国会社の商号の変更が本国である外国において生じたときは、その生じた日から3週間以内に、商号変更の登記をしなければならない。
解説
誤りです。外国会社の変更登記は3週間以内に行いますが、登記事項が外国で生じた場合の期間は、その事実が日本における代表者へ通知された日から数えます(会社法933条4項、5項)。本国で変更が生じた日が起算日ではありません。
第933条第2項
外国会社の設立の準拠法は、登記事項ではない。
解説
誤りです。外国会社の設立の準拠法は、登記事項とされています(会社法933条2項1号)。したがって、「登記事項ではない」とする本肢は誤りです。
外国会社の本店の所在場所は、登記事項ではない。
解説
誤りです。外国会社の本店の所在場所は、登記事項とされています(会社法933条2項、911条3項参照)。したがって、「登記事項ではない」とする本肢は誤りです。
外国会社の公告方法として、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を定めた場合、当該公告方法は登記事項ではない。
解説
誤りです。外国会社の公告方法は、登記事項とされています(会社法933条2項5号)。時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を定めた場合も同様です。したがって、「登記事項ではない」とする本肢は誤りです。
攻撃句
「当該公告方法は登記事項ではない」
外国会社が日刊新聞紙などの公告方法を定めた場合、その定めは登記事項。