過去問クエスト

民事保全法

第18条保全命令の申立ての取下げ

1

保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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3

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出題実績(2

第18条第1項

令和2年 午後第6問 肢5正しい

保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。

解説

正しいです。保全命令の申立ての取下げは、保全異議や保全取消しの申立てがあった後でも、債務者の同意なく行うことができます(民事保全法18条)。

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令和6年 午後第6問 肢3正しい

保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。

解説

正しいです。保全命令の申立ての取下げは、保全異議や取消しの申立てがあった後であっても、債務者の同意を得ることなく行うことができます(民事保全法18条)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方条文どおり令和2年 午後第6問 肢5

攻撃句

保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。

保全命令の申立ては、保全異議や保全取消しの後でも、債務者の同意なく取り下げられる。

この条文の狙われ方範囲のずらし令和6年 午後第6問 肢3

攻撃句

保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。

保全命令の発令後も、債務者の同意なく申立てを取り下げられる。保全異議などの後でも同じ。

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