民事保全法
第18条保全命令の申立ての取下げ
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保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
関連条文
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出題実績(2)
第18条第1項
令和2年 午後第6問 肢5正しい
保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
解説
正しいです。保全命令の申立ての取下げは、保全異議や保全取消しの申立てがあった後でも、債務者の同意なく行うことができます(民事保全法18条)。
令和6年 午後第6問 肢3正しい
保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。
解説
正しいです。保全命令の申立ての取下げは、保全異議や取消しの申立てがあった後であっても、債務者の同意を得ることなく行うことができます(民事保全法18条)。
この条文の狙われ方条文どおり令和2年 午後第6問 肢5
攻撃句
「保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。」
保全命令の申立ては、保全異議や保全取消しの後でも、債務者の同意なく取り下げられる。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和6年 午後第6問 肢3
攻撃句
「保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。」
保全命令の発令後も、債務者の同意なく申立てを取り下げられる。保全異議などの後でも同じ。