過去問クエスト

民事保全法

第19条却下の裁判に対する即時抗告

1

保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

2

前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。

3

第十六条本文の規定は、第一項の即時抗告についての決定について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用先

この条文が準用している条文

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4

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第19条第1項

平成31年 午後第6問 肢4正しい

仮の地位を定める仮処分命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

解説

正 民事保全法19条1項は、「保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる」と定めています。 よって、正しい記述です。

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題平成31年 午後第6問 肢4

攻撃句

仮の地位を定める仮処分命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

仮処分命令の申立却下には、告知から2週間の不変期間内に即時抗告できる。

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