民事保全法
第19条却下の裁判に対する即時抗告
1
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
2
前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、更に抗告をすることができない。
3
第十六条本文の規定は、第一項の即時抗告についての決定について準用する。
関連条文
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準用先
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出題実績(1)
第19条第1項
平成31年 午後第6問 肢4正しい
仮の地位を定める仮処分命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
解説
正 民事保全法19条1項は、「保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる」と定めています。 よって、正しい記述です。
この条文の狙われ方適用問題平成31年 午後第6問 肢4
攻撃句
「仮の地位を定める仮処分命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。」
仮処分命令の申立却下には、告知から2週間の不変期間内に即時抗告できる。