民事保全法
第26条保全異議の申立て
保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
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第26条第1項
仮差押命令において定められた仮差押解放金を債務者が供託したときは、その仮差押命令は、発令の時に遡ってその効力を失う。
解説
誤りです。仮差押解放金を供託すると、仮差押えの執行停止又は既にされた執行の取消しを得られます(民事保全法22条1項)。仮差押命令自体が発令時に遡って失効するものではありません。
債務者は、保全命令に対し、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
解説
正しいです。債務者は、保全命令に対し、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができます(民事保全法26条)。
保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全抗告をすることができる。
解説
誤りです。保全命令に対して債務者が不服を申し立てる手段は、「保全抗告」ではなく「保全異議」です(民事保全法26条)。保全異議は、その命令を発した裁判所に申し立てます。
仮差押命令に対する保全異議の申立ては、本案の訴えが提起された後であってもすることができる。
解説
正しいです。保全異議の申立てには期間の制限がありません(民事保全法26条)。したがって、本案の訴えが提起された後であっても、保全命令が有効に存続している限り、申し立てることができます。
保全命令に対しては、その命令につき不服のある債務者は、即時抗告をすることができる。
解説
誤りです。保全命令に対する不服申立て手段は、その命令を発した裁判所に対する「保全異議の申立て」です(民事保全法26条)。即時抗告ではありません。
攻撃句
「その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる」
債務者は、保全命令を発した裁判所に保全異議を申し立てられる。条文どおり。
攻撃句
「その命令を発した裁判所に保全抗告をすることができる」
保全命令への不服申立ては保全異議。保全抗告ではない。
攻撃句
「保全異議の申立ては、本案の訴えが提起された後であってもすることができる」
保全異議は、本案の訴えを提起した後でも申し立てられる。時期の制限はない。
攻撃句
「即時抗告をすることができる」
保全命令への不服申立ては保全異議。即時抗告ではない。