過去問クエスト

民事保全法

第26条保全異議の申立て

1

保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

この条文を30秒確認

6

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(5

第26条第1項

平成25年 午後第6問 肢4誤り

仮差押命令において定められた仮差押解放金を債務者が供託したときは、その仮差押命令は、発令の時に遡ってその効力を失う。

解説

誤りです。仮差押解放金を供託すると、仮差押えの執行停止又は既にされた執行の取消しを得られます(民事保全法22条1項)。仮差押命令自体が発令時に遡って失効するものではありません。

この問題を解く →
平成27年 午後第6問 肢1正しい

債務者は、保全命令に対し、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。

解説

正しいです。債務者は、保全命令に対し、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができます(民事保全法26条)。

この問題を解く →
令和2年 午後第6問 肢1誤り

保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全抗告をすることができる。

解説

誤りです。保全命令に対して債務者が不服を申し立てる手段は、「保全抗告」ではなく「保全異議」です(民事保全法26条)。保全異議は、その命令を発した裁判所に申し立てます。

この問題を解く →
令和3年 午後第6問 肢5正しい

仮差押命令に対する保全異議の申立ては、本案の訴えが提起された後であってもすることができる。

解説

正しいです。保全異議の申立てには期間の制限がありません(民事保全法26条)。したがって、本案の訴えが提起された後であっても、保全命令が有効に存続している限り、申し立てることができます。

この問題を解く →
令和6年 午後第6問 肢2誤り

保全命令に対しては、その命令につき不服のある債務者は、即時抗告をすることができる。

解説

誤りです。保全命令に対する不服申立て手段は、その命令を発した裁判所に対する「保全異議の申立て」です(民事保全法26条)。即時抗告ではありません。

この問題を解く →
この条文の狙われ方条文どおり平成27年 午後第6問 肢1

攻撃句

その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる

債務者は、保全命令を発した裁判所に保全異議を申し立てられる。条文どおり。

この条文の狙われ方手段すり替え令和2年 午後第6問 肢1

攻撃句

その命令を発した裁判所に保全抗告をすることができる

保全命令への不服申立ては保全異議。保全抗告ではない。

この条文の狙われ方適用問題令和3年 午後第6問 肢5

攻撃句

保全異議の申立ては、本案の訴えが提起された後であってもすることができる

保全異議は、本案の訴えを提起した後でも申し立てられる。時期の制限はない。

この条文の狙われ方手段すり替え令和6年 午後第6問 肢2

攻撃句

即時抗告をすることができる

保全命令への不服申立ては保全異議。即時抗告ではない。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他