民事保全法
第20条仮差押命令の必要性
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
関連条文
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準用元
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出題実績(3)
第20条第1項
主たる債務者の委託を受けない保証人が弁済をした場合に取得する求償権は、当該弁済の前であっても、仮差押命令の被保全権利とすることができる。
解説
正しい。 民事保全法20条は、「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」と定め、その2項では「仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。」と規定しています。よって、未だ確定していない債務者の委託を受けない保証人が弁済を行った場合の求償権につき、弁済前であっても2項に基づき仮差押命令の対象とすることができます。
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
解説
正しいです。仮差押命令は、金銭債権について、将来の強制執行が不能になったり、著しく困難になるおそれがある場合に発することができます(民事保全法20条1項)。
攻撃句
「当該弁済の前であっても、仮差押命令の被保全権利とすることができる」
弁済前の求償権も、金銭債権の強制執行が難しくなるおそれがあれば仮差押えで保全できる。
攻撃句
「仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。」
仮差押命令は、金銭債権の強制執行が不能または著しく困難になるおそれがあるときに発せられる。
第20条第2項
仮差押命令は、被保全権利である金銭の支払を目的とする債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
解説
正しいです。仮差押命令は、被保全権利(金銭債権)が条件付や期限付である場合でも発することができます(民事保全法20条2項)。将来の請求権であっても保全の必要があるからです。
攻撃句
「被保全権利である金銭の支払を目的とする債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる」
被保全権利となる金銭債権は、条件付き・期限付きでも仮差押命令を発せられる。