民事保全法
第21条仮差押命令の対象
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仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
同じ大問で出題
過去問で組み合わせて問われた条文
出題実績(2)
第21条第1項
平成25年 午後第6問 肢2誤り
仮差押命令は、動産を目的とする場合であっても、その目的物を特定して発しなければならない。
解説
誤りです。仮差押命令は原則として特定の物について発しますが、動産の仮差押えには目的物を特定しない命令が認められています(民事保全法21条ただし書)。したがって、動産でも常に特定が必要というわけではありません。
平成29年 午後第6問 肢1正しい
不動産の仮差押命令は目的物を特定して発しなければならないが、動産の仮差押命令は目的物を特定しないで発することができる。
解説
正しいです。不動産の仮差押えについては目的物を特定しなければなりませんが、動産の仮差押えについては、目的物を特定しないで仮差押命令を発することができます(民事保全法21条)。動産は流動性が高く、事前の特定が困難な場合が多いためです。
この条文の狙われ方例外の見落とし平成25年 午後第6問 肢2
攻撃句
「動産を目的とする場合であっても、その目的物を特定して発しなければならない」
動産の仮差押命令は、目的物を特定せずに発することができる。肢は例外を落としている。
この条文の狙われ方除外の正面適用平成29年 午後第6問 肢1
攻撃句
「動産の仮差押命令は目的物を特定しないで発することができる。」
動産の仮差押命令は、目的物を特定せずに発することができる。