過去問クエスト

民事執行法

第156条第三債務者の供託

1

第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第百六十一条の二において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所供託することができる

2

第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。

3

第三債務者は、第百六十一条の二第一項に規定する供託命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。

4

第三債務者は、前三項の規定による供託をしたときは、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(10

第156条第1項

平成26年 午後第11問 肢2誤り

金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

解説

誤りです。第三債務者が差押債権を供託する場所は執行裁判所所在地ではなく、被差押債権の債務の履行地を管轄する供託所です(民事執行法156条1項・2項)。

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平成29年 午後第10問 肢3誤り

第三債務者は、金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

解説

誤りです。滞納処分による差押えのみがされた場合は、民事執行法156条の適用はなく、第三債務者は供託することができません。

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平成29年 午後第10問 肢4誤り

第三債務者は、金銭債権である給与に係る債権につき差押可能額の限度で差し押さえられたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託することはできない。

解説

誤りです。給与債権が差し押さえられた場合でも、差押禁止部分を含む全額を供託することが認められています(民事執行法156条1項)。

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平成31年 午後第11問 肢1正しい

金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務の履行地の供託所にしなければならない。

解説

正しいです。金銭債権が差し押さえられた場合、第三債務者は債務の履行地の供託所に供託しなければなりません(民事執行法156条1項)。

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令和4年 午後第11問 肢2誤り

金銭債権の一部に対する差押命令の送達後、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けた第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

解説

誤りです。金銭債権の一部のみが差し押さえられた場合、第三債務者が供託できるのは被差押債権の全額であり、差し押さえられた部分のみの供託は認められません(民事執行法156条1項)。

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令和6年 午後第10問 肢1誤り

金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、債務者の住所地の供託所にしなければならない。

解説

誤りです。執行供託は、債務の履行地の供託所に行います(民事執行法156条1項)。債務者の住所地ではありません。

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令和6年 午後第10問 肢5正しい

金銭債権に対して滞納処分による差押えのみがされた場合には、第三債務者は、差押金額に相当する金銭を供託することができない。

解説

正しいです。滞納処分による差押えのみがされた場合、民事執行法156条の適用はなく、第三債務者は供託する義務も権利もありません。滞納処分と強制執行等の競合がある場合に初めて供託が問題となります。

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この条文の狙われ方手段すり替え平成26年 午後第11問 肢2

攻撃句

執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所

供託先は債務の履行地の供託所。執行裁判所の所在地ではない。

この条文の狙われ方範囲のずらし平成29年 午後第10問 肢3

攻撃句

滞納処分による差押えのみがされたとき

権利供託は、差押命令による差押えが前提。滞納処分による差押えだけでは対象外。

この条文の狙われ方肯定否定の反転平成29年 午後第10問 肢4

攻撃句

供託することはできない

一部だけが差し押さえられた場合も、第三債務者は債権全額を供託できる。肢は逆。

この条文の狙われ方条文どおり平成31年 午後第11問 肢1

攻撃句

債務の履行地の供託所

権利供託の供託先は、債務の履行地の供託所。条文どおり。

この条文の狙われ方手段すり替え令和6年 午後第10問 肢1

攻撃句

債務者の住所地の供託所

供託先は債務の履行地の供託所。債務者の住所地ではない。

この条文の狙われ方範囲のずらし令和6年 午後第10問 肢5

攻撃句

滞納処分による差押えのみがされた場合

滞納処分による差押えしかない場合は、差押命令を前提とする権利供託の対象外。

第156条第2項

平成29年 午後第10問 肢1正しい

第三債務者は、取立訴訟に係る訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

解説

正しいです。同一の金銭債権に対して差押えが競合した場合、第三債務者は被差押債権の全額に相当する金銭を供託しなければなりません(民事執行法156条2項)。義務供託となります。

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令和4年 午後第11問 肢3正しい

金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一部に対して差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

解説

正しいです。差押えと仮差押えが競合した場合、第三債務者は被差押債権の全額を供託しなければなりません(民事執行法156条2項)。

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この条文の狙われ方条文どおり平成29年 午後第10問 肢1

攻撃句

差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令

取立訴訟の訴状送達前に、未差押部分を超える差押命令が届けば、第三債務者は全額を供託する。

この条文の狙われ方適用問題令和4年 午後第11問 肢3

攻撃句

当該金銭債権の一部に対して差押えがされたとき

全部への仮差押え後に一部差押命令が届けば、未差押部分を超えるため、全額の供託が必要。

第156条第4項

令和6年 午後第10問 肢3誤り

金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託したときは、供託官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。

解説

誤りです。供託後の執行裁判所への届出義務は、供託官ではなく第三債務者が負います(民事執行法156条4項)。

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この条文の狙われ方主体すり替え令和6年 午後第10問 肢3

攻撃句

供託官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない

供託した事情を執行裁判所へ届け出るのは第三債務者。供託官ではない。

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