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民事執行法

第157条取立訴訟

1

差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。

2

前項の裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。

3

取立訴訟の判決の効力は、第一項の規定により参加すべきことを命じられた差押債権者で参加しなかつたものにも及ぶ。

4

前条第二項又は第三項の規定により供託の義務を負う第三債務者に対する取立訴訟において、原告の請求を認容するときは、受訴裁判所は、請求に係る金銭の支払は供託の方法によりすべき旨を判決の主文に掲げなければならない。

5

強制執行又は競売において、前項に規定する判決の原告が配当等を受けるべきときは、その配当等の額に相当する金銭は、供託しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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2

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出題実績(1

第157条第1項

令和3年 午後第7問 肢3誤り

金銭債権を差し押さえた債権者は、他の債権者が当該金銭債権を差し押さえた場合には、第三債務者に対して取立訴訟を提起することができない。

解説

誤りです。金銭債権を差し押さえた債権者は、他の債権者による差押え(競合)があったとしても、第三債務者に対して取立訴訟を提起することができます(民事執行法157条1項参照)。ただし、第三債務者の申立てにより、他の差押債権者を共同訴訟人として参加させることがあります。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転令和3年 午後第7問 肢3

攻撃句

取立訴訟を提起することができない

他の債権者が差し押さえていても、取立訴訟は提起できる。他の債権者を共同訴訟参加させることはある。

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