民事執行法
第25条強制執行の実施
1
強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録。以下同じ。)に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その債務名義の正本に基づいて実施する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
出題実績(1)
第25条第1項
令和4年 午後第7問 肢2正しい
仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決により、これに表示された当事者に対し、又はその者のために強制執行をするには、執行文の付与を受けることを要しない。
解説
正しいです。少額訴訟における判決(確定判決や仮執行宣言付判決)に基づいて、判決に表示された当事者間で行う強制執行については、例外的に執行文の付与は不要とされています(民事執行法25条ただし書)。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和4年 午後第7問 肢2
攻撃句
「仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決により、これに表示された当事者に対し、又はその者のために強制執行をするには、執行文の付与を受けることを要しない」
仮執行宣言付少額訴訟判決なら、執行文なしで債務名義の正本により強制執行できる。