民事執行法
第26条執行文の付与
執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(執行証書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録)を保存する公証人が付与する。
執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。
- 1号債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法
- 2号債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、その旨を当該債務名義に係る公証人法第四十四条第一項第二号の書面の末尾に付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する方法
- 3号前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法
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第26条第1項
執行証書についての執行文は、その原本を保存する公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官が付与する。
解説
誤りです。執行証書(公正証書)についての執行文は、その原本を保存する「公証人」が付与します(民事執行法26条1項)。裁判所書記官が付与するのは、判決などの裁判所の債務名義の場合です。
攻撃句
「地方裁判所の裁判所書記官が付与する」
執行証書の執行文は、その原本を保存する公証人が付与する。裁判所書記官ではない。
第26条第2項
執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
解説
正しいです。執行文は、債権者が債務者に対して強制執行できることを公証するために、債務名義の正本の末尾に付記して行われます(民事執行法26条2項)。
攻撃句
「その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う」
執行文の付与方法は債務名義の種類で異なる。書面の正本末尾への付記は、その一つ。