民事執行法
第46条差押えの効力
1
差押えの効力は、強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずる。ただし、差押えの登記がその開始決定の送達前にされたときは、登記がされた時に生ずる。
2
差押えは、債務者が通常の用法に従つて不動産を使用し、又は収益することを妨げない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第46条第1項
令和5年 午後第7問 肢3誤り
差押えの登記がされる前に不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達された場合であっても、差押えの効力は、登記がされた時に生ずる。
解説
誤りです。強制競売の開始決定による差押えの効力は、開始決定が債務者に送達された時、又は差押えの登記がされた時の「いずれか早い時」に生じます(民事執行法46条1項)。したがって、登記前であっても送達されれば効力は生じます。
この条文の狙われ方除外の正面適用令和5年 午後第7問 肢3
攻撃句
「差押えの登記がされる前に不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達された場合であっても、差押えの効力は、登記がされた時に生ずる」
開始決定の送達が登記より先なら、差押えの効力は送達時に生じる。登記時ではない。