民事執行法
第45条開始決定等
1
執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。
2
前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。
3
強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(2)
第45条第1項
令和5年 午後第7問 肢1誤り
執行裁判所は、不動産の強制競売の開始決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
解説
誤りです。不動産強制競売の開始決定は、債務者の財産処分を禁止する処分手続であるため、密行性が求められます。したがって、事前に債務者を審尋する必要はありません(民事執行法45条)。
この条文の狙われ方手段すり替え令和5年 午後第7問 肢1
攻撃句
「債務者を審尋しなければならない」
強制競売の開始決定では、差押えを宣言する。債務者の審尋は要らない。
第45条第3項
令和5年 午後第7問 肢4正しい
不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
解説
正しいです。不動産強制競売の申立てを却下する裁判(決定)に対しては、執行抗告をすることができます(民事執行法45条3項)。
この条文の狙われ方条文どおり令和5年 午後第7問 肢4
攻撃句
「強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。」
強制競売の申立てを却下する裁判には、執行抗告ができる。条文どおり。