民事訴訟法
第104条送達場所等の届出
1
当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。 この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2
前項前段の規定による届出があった場合には、書類の送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
3
第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の書類の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
- 1号前条の規定による送達 その送達をした場所
- 2号次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達 その送達において送達をすべき場所とされていた場所
- 3号第百七条第一項第一号の規定による送達 その送達において宛先とした場所
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出題実績(1)
第104条第1項
平成26年 午後第1問 肢3誤り
送達を受けるべき者が送達場所とともに送達受取人を受訴裁判所に届け出た場合には、当該送達を受けるべき者に出会った場所においてした送達は、その者がその送達を受けることを拒まなかったときでも、無効である。
解説
誤りです。送達場所と送達受取人を届け出ていても、本人が出会った場所で送達を受けることを拒まなければ、その本人への送達は有効です(民訴法104条1項、105条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成26年 午後第1問 肢3
攻撃句
「送達受取人を受訴裁判所に届け出た場合には」
送達受取人を届け出ても、出会送達が当然に無効になるわけではない。届出は任意。