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民事訴訟法

第105条出会送達

1

前二条の規定にかかわらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの(前条第一項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する書類の送達は、その者に出会った場所においてすることができる。 日本国内に住所等を有することが明らかな者又は同項前段の規定による届出をした者が書類の送達を受けることを拒まないときも、同様とする。

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3

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出題実績(1

第105条第1項

令和2年 午後第1問 肢4誤り

執行官が送達をするときは、交付送達の方法によらなければならず、出会送達をすることはできない。

解説

誤りです。執行官による送達においても、送達を受けるべき者に出会った場合には、その場で交付する「出会送達」をすることができます(民事訴訟法105条)。

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