民事訴訟法
第106条補充送達及び差置送達
就業場所以外の書類の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。 郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、同様とする。
就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。
送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、書類の送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
19問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
出題実績(2)
第106条第1項
就業場所以外の場所でする補充送達は、送達を受けるべき者が実際にその書類の交付を受けて内容を了知しなければ、無効である。
解説
誤りです。補充送達は、受送達者本人が不在でも、受領について相当のわきまえのある同居者等への交付により有効に行えます。本人が現実に書類を受け取り内容を知ることは必要ありません(民訴法106条1項)。
就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者本人が不在の場合には、その同居者が成年者であるときに限り、当該同居者に対して送達すべき書類を交付することができる。
解説
誤りです。補充送達において書類を交付できる「同居者」等は、書類の受領について相当のわきまえのある者であればよく、必ずしも成年者である必要はありません(民事訴訟法106条1項)。
攻撃句
「送達を受けるべき者が実際にその書類の交付を受けて内容を了知しなければ、無効である」
補充送達は、相当のわきまえがある同居者などへの交付で有効。本人が実際に読む必要はない。
攻撃句
「その同居者が成年者であるときに限り」
補充送達の相手は、受領について相当のわきまえがあればよい。成年者に限られない。