民事訴訟法
第152条口頭弁論の併合等
裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
この条文を30秒確認
2問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
出題実績(2)
第152条第1項
一の訴えで一人に対して数個の請求がされた場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
解説
誤りです。弁論の分離・併合は裁判所の裁量で行うことができます(民事訴訟法152条)。同時審判の申出(民事訴訟法41条)がある場合は分離が制限されますが、単なる併合請求において原告の申出だけで分離が禁止されるわけではありません。
攻撃句
「原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない」
弁論を分離・併合するかは裁判所の裁量。原告の申出だけで分離禁止にはならない。
第152条第2項
裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。
解説
正しいです。弁論の併合前に尋問した証人について、併合によって当事者となった者が尋問の機会を持てていない場合、その者の手続保障のため、申出があれば再度尋問をしなければなりません(民事訴訟法152条2項)。
攻撃句
「裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない」
併合前に尋問した証人も、尋問機会のなかった当事者が申し出れば再度尋問しなければならない。