民事訴訟法
第153条口頭弁論の再開
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裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
関連条文
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出題実績(1)
第153条第1項
平成31年 午後第3問 肢4正しい
当事者の申立てがなくても、裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
解説
正しいです。口頭弁論を終結した後でも、裁判所は必要に応じて審理を再開できます。当事者から申立てがされていることは要件ではなく、裁判所は職権で再開を命ずることができます(民事訴訟法153条)。
この条文の狙われ方適用問題平成31年 午後第3問 肢4
攻撃句
「当事者の申立てがなくても」
口頭弁論の再開は裁判所が職権で命じられる。当事者の申立ては要らない。