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民事訴訟法

第153条口頭弁論の再開

1

裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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1

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出題実績(1

第153条第1項

平成31年 午後第3問 肢4正しい

当事者の申立てがなくても、裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。

解説

正しいです。口頭弁論を終結した後でも、裁判所は必要に応じて審理を再開できます。当事者から申立てがされていることは要件ではなく、裁判所は職権で再開を命ずることができます(民事訴訟法153条)。

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この条文の狙われ方適用問題平成31年 午後第3問 肢4

攻撃句

当事者の申立てがなくても

口頭弁論の再開は裁判所が職権で命じられる。当事者の申立ては要らない。

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