民事訴訟法
第166条当事者の不出頭等による終了
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当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
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出題実績(1)
第166条第1項
平成26年 午後第2問 肢2正しい
当事者が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判所は、弁論準備手続を終了することができる。
解説
正しいです。弁論準備手続の期日に当事者が出頭しないときは、準備的口頭弁論に関する規定が準用され、裁判所はその手続を終了させることができます(民訴法170条5項、166条)。