民事訴訟法
第181条証拠調べを要しない場合
1
裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
2
証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
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民事訴訟法
裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。
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