民事訴訟法
証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
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証人及び当事者本人の尋問は、できる限りどのような方法で行わなければならないか
争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければなりません。これを集中証拠調べといい、争点を絞り込んだ後に集中的に人証を取り調べることで、迅速かつ充実した審理を実現する仕組みです。
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