過去問クエスト

民事訴訟法

第195条受命裁判官等による証人尋問

1

裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。

  1. 1号
    証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
  2. 2号
    証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
  3. 3号
    現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
  4. 4号
    当事者に異議がないとき。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用元

この条文を準用している条文

この条文を30秒確認

3

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他