民事訴訟法
第209条虚偽の陳述に対する過料
1
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
この条文を30秒確認
3問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
民事訴訟法
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を扱う箇所から再生できます。