民事訴訟法
第225条第三者が文書提出命令に従わない場合の過料
1
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
2
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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出題実績(1)
第225条第1項
令和3年 午後第4問 肢4誤り
訴訟の当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。
解説
誤りです。文書提出命令に従わない当事者に対しては過料ではなく、相手方の文書記載に関する主張を真実と認めることができます(民事訴訟法224条1項)。過料の対象となるのは、命令に従わない第三者です(同法225条1項)。
この条文の狙われ方主体すり替え令和3年 午後第4問 肢4
攻撃句
「訴訟の当事者が文書提出命令に従わないとき」
文書提出命令違反で過料となるのは第三者。当事者には過料でなく、主張を真実と認める効果がある。