民事訴訟法
第224条当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
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第224条第1項
当事者が文書提出命令に従わない場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
解説
誤りです。文書提出命令に従わない当事者に対し、一定の場合に相手方の主張を真実と扱うことはできますが、裁判所に義務付けられているわけではありません(民訴法224条3項)。
文書の所持者が文書提出命令に従わないときは、文書提出命令の申立人は、当該文書提出命令を債務名義として強制執行をすることができる。
解説
誤りです。文書提出命令を債務名義として強制執行をすることができる旨の規定はありません。文書の所持者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができます(民事訴訟法224条1項)。
訴訟の当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。
解説
誤りです。文書提出命令に従わない当事者に対しては過料ではなく、相手方の文書記載に関する主張を真実と認めることができます(民事訴訟法224条1項)。過料の対象となるのは、命令に従わない第三者です(同法225条1項)。
攻撃句
「真実と認めなければならない」
文書提出命令に違反したとき、主張を真実と認めるかは裁判所の裁量。必ず認めるのではない。
攻撃句
「当該文書提出命令を債務名義として強制執行をすることができる」
文書提出命令違反の効果は、相手方の主張を真実と認められること。命令による強制執行ではない。
攻撃句
「裁判所は、決定で、過料に処する」
当事者の文書提出命令違反では、相手方の主張を真実と認められる。過料ではない。