民事訴訟法
第227条文書の留置等
1
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
2
提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
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民事訴訟法
裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。
提出又は送付に係る文書については、第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
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