民事訴訟法
第228条文書の成立
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
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出題実績(3)
第228条第3項
書証として提出された公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
解説
正しいです。公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができます(民事訴訟法228条3項)。
攻撃句
「公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる」
公文書の成立に疑いがあれば、裁判所は職権で官庁・公署に照会できる。
第228条第4項
書証として提出された私文書は、その作成者とされた本人の署名がある場合であっても、その押印がないときは、真正に成立したものと推定されない。
解説
誤りです。私文書は、本人又はその代理人の「署名」または「押印」があるときは、真正に成立したものと推定されます(民事訴訟法228条4項)。署名があれば、押印がなくても推定は働きます。
私文書は、本人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものとみなされる。
解説
誤りです。本人又は代理人の署名・押印がある私文書は、真正に成立したものと「みなされる」のではなく、「推定される」にとどまります。反対の証拠により推定が覆る余地があります(民事訴訟法228条4項)。
攻撃句
「その押印がないときは、真正に成立したものと推定されない」
私文書は署名か押印のどちらかがあれば真正成立が推定される。押印がなくても署名があればよい。
攻撃句
「本人の署名又は押印があるときは」
私文書の真正成立は、本人だけでなく代理人の署名・押印でも推定される。「みなす」でもない。