民事訴訟法
第223条文書提出命令等
裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。
前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
- 1号国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
- 2号犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第223条第2項
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
解説
正しい。 民訴法223条2項の規定です(「2 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない」)。
裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
解説
正しいです。第三者に文書提出命令を発する場合、その第三者にも意見を述べる機会を与える必要があります。裁判所は、命令に先立って第三者を審尋しなければなりません(民事訴訟法223条2項)。
攻撃句
「裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない」
第三者に文書提出を命じるなら、その第三者の審尋が必要。条文どおり。
攻撃句
「裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない」
第三者へ文書提出を命じるなら、その第三者の審尋が必要。条文どおり。
第223条第7項
証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。
解説
正しいです。文書提出命令の申立てについての即時抗告では、証拠調べの必要性そのものを独立して争うことはできません。必要性がないとして申立てを却下した決定への不服申立ても認められません(最決平12.3.10)。
証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、その必要性があることのみを理由として即時抗告をすることができる。
解説
誤りです。文書提出命令の申立てに関する決定には即時抗告が認められますが、証拠調べの必要性があるという点だけを理由に抗告することはできません(最決平12.3.10)。
攻撃句
「その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない」
証拠調べの必要性だけを理由に、文書提出命令の決定へ独立して不服を申し立てることはできない。
攻撃句
「その必要性があることのみを理由として即時抗告をすることができる」
証拠調べの必要性だけを理由に、文書提出命令の決定へ即時抗告はできない。
第223条第6項
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。
解説
誤りです。裁判所が文書の所持者にその提示をさせることができるのは、文書提出命令の申立てに係る文書が民事訴訟法220条4号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があるときに限られます(民事訴訟法223条6項)。刑事事件に係る訴訟に関する書類は同号イからニのいずれにも該当しないため、裁判所は文書の所持者にその提示をさせることはできません。
攻撃句
「文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため」
インカメラ手続は220条4号イ〜ニの文書該当性を判断するもの。刑事事件関係書類の該当性判断ではない。
第223条第1項
裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書の一部に提出の義務があると認めることができない部分がある場合には、その部分以外の部分につき当該申立てを理由があると認めるときであっても、当該申立ての全部を却下しなければならない。
解説
誤りです。文書提出命令の申立てに係る文書の一部について提出義務がない場合でも、提出義務がある部分については提出を命じなければなりません。全部を却下するのではなく、一部提出命令となります(民事訴訟法223条1項)。
攻撃句
「当該申立ての全部を却下しなければならない」
提出義務のない部分を除き、残りだけに文書提出を命じられる。申立て全部を却下する必要はない。