民事訴訟法
第261条訴えの取下げ
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
訴えの取下げは、書面でしなければならない。
前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。 この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。
第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書を相手方に送達しなければならない。
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。 訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の規定による送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
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出題実績(3)
第261条第1項
訴えは、控訴審においては、取り下げることができない。
解説
誤りです。訴えは判決が確定するまで取り下げることができるため、控訴審でも取下げは可能です。ただし、口頭弁論後など法定の場合には相手方の同意を要します(民訴法261条1項、2項)。
攻撃句
「控訴審においては、取り下げることができない」
訴えは判決確定前なら、控訴審でも取り下げられる。
第261条第2項
訴えの取下げは、相手方が訴えの却下を求める準備書面を提出した後にあっては、当該相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
解説
誤りです。訴えの取下げに相手方の同意が必要になるのは、相手方が「本案について」準備書面を提出したり弁論をした後です(民事訴訟法261条2項)。訴え却下を求める(訴訟要件に関する)回答は本案前の答弁であり、これをしただけなら同意は不要です。
必要的共同訴訟に係る事件が適法に係属し、共同被告の一人がその本案について準備書面を提出した場合において、その共同被告の一人が訴えの取下げに同意をしたときは、共同被告の全員が同意をしなくても、同意をした者に対する関係で訴えの取下げの効力が生ずる。
解説
誤りです。必要的共同訴訟においては、共同被告の一人が本案について準備書面を提出した後の訴えの取下げには、共同被告全員の同意が必要であり、一人の同意のみでは取下げの効力を生じません(民事訴訟法261条2項、大判昭14.4.18)。必要的共同訴訟は、判決の合一確定が要請される訴訟形態であるため、訴訟を終了させる行為についても全員の意思が必要と解されています。
攻撃句
「相手方が訴えの却下を求める準備書面を提出した後にあっては」
訴えの取下げに同意が必要なのは、相手方が本案の準備書面を出した後。却下を求める書面に限らない。
攻撃句
「共同被告の全員が同意をしなくても、同意をした者に対する関係で訴えの取下げの効力が生ずる」
必要的共同訴訟の取下げは、共同被告全員の同意が必要。一部の同意だけでは一部にも効力が生じない。