民事訴訟法
第262条訴えの取下げの効果
1
訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
関連条文
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出題実績(1)
第262条第2項
平成26年 午後第5問 肢5正しい
本案について第一審の終局判決があり、当該終局判決が控訴審で取り消されて差し戻された場合において、原告が差戻し後の第一審において終局判決があるまでに訴えを取り下げたときは、その原告は、同一の訴えを提起することができる。
解説
正しいです。再訴禁止は、本案の終局判決がある後に訴えを取り下げた者に及びます(民事訴訟法262条2項)。第一審判決が控訴審で取り消された後は、差戻し後に新たな終局判決がされるまで再訴禁止の前提となる判決がないため、取下げ後の再訴は可能です(最判昭38.10.1)。
この条文の狙われ方適用問題平成26年 午後第5問 肢5
攻撃句
「その原告は、同一の訴えを提起することができる。」
差戻し後の第一審終局判決前に取り下げたなら、以前に終局判決があっても再訴は禁止されない。