民事訴訟法
第263条訴えの取下げの擬制
1
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
この条文を30秒確認
3問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第263条第1項
令和4年 午後第4問 肢4正しい
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。
解説
正しいです。当事者双方が連続して2回、期日に出頭しなかった場合(または呼出期日に弁論せず退廷した場合)、訴えの取下げがあったものとみなされます(民事訴訟法263条)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和4年 午後第4問 肢4
攻撃句
「当事者双方が、連続して二回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる」
当事者双方が連続2回欠席すれば、訴えを取り下げたものとみなされる。