民事訴訟法
第279条司法委員
1
裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2
司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
3
司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
4
前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
5
司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
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出題実績(1)
第279条第1項
平成30年 午後第4問 肢5誤り
裁判所は、当事者の共同の申立てがあるときは、司法委員を審理に立ち会わせて事件についてその意見を聴かなければならない。
解説
誤りです。司法委員の関与(和解の補助や審理への立会い)は、裁判所が「必要があると認めるとき」に行われるものであり、当事者の申立てがあっても、必ず関与させなければならないわけではありません(民事訴訟法279条1項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成30年 午後第4問 肢5
攻撃句
「事件についてその意見を聴かなければならない」
司法委員の意見を聴くかは裁判所の裁量。当事者が共同で申し立てても義務にはならない。