民事訴訟法
第280条電子判決書の記録事項
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第二百五十二条第一項の規定により同項第二号の事実及び同項第三号の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。
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出題実績(1)
第280条第1項
平成30年 午後第4問 肢4正しい
判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。
解説
正しいです。簡易裁判所の判決書においては、事実及び理由の記載を省略・簡略化することが認められており、請求の趣旨・原因の要旨、請求排斥理由の要旨等を記載すれば足ります(民事訴訟法280条)。