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民事訴訟法

第281条控訴をすることができる判決等

1

控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

2

第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用先

この条文が準用している条文

参照元

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3

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