民事訴訟法
第38条共同訴訟の要件
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訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
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出題実績(1)
第38条第1項
令和6年 午後第2問 肢2誤り
数人に対する一の訴えについては、訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときは、一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。
解説
誤りです。共同訴訟における管轄の特則(一人の管轄裁判所に全員分を提起できる)は、権利義務が共通である場合や同一原因に基づく場合(民事訴訟法38条前段)に限られます。「同種」の原因(同法38条後段)の場合は、この特則は適用されず、原則通り個々の管轄が必要です(民事訴訟法7条ただし書)。
この条文の狙われ方範囲のずらし令和6年 午後第2問 肢2
攻撃句
「一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる」
38条は共同訴訟の要件。これを満たすだけで、一請求の管轄裁判所に全請求を出せるわけではない。