民事訴訟法
第39条共同訴訟人の地位
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共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
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出題実績(1)
第39条第1項
令和5年 午後第2問 肢1正しい
通常共同訴訟において、共同被告の一人が原告の主張する請求原因事実を認める旨の陳述をしたとしても、他の共同被告に対する請求との関係では、当該事実につき自白の効果は生じない。
解説
正しいです。 通常共同訴訟においては、共同訴訟人の独立の原則により、共同訴訟人の一人の訴訟行為は他の共同訴訟人に影響を及ぼしません(民事訴訟法39条)。したがって、共同訴訟人の一人がした自白は、他の共同訴訟人には効力が及びません。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午後第2問 肢1
攻撃句
「他の共同被告に対する請求との関係では、当該事実につき自白の効果は生じない」
通常共同訴訟では、一人の自白的陳述は他の共同被告に影響しない。