民事訴訟法
第40条必要的共同訴訟
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
関連条文
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出題実績(3)
第40条第3項
独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる。
解説
正しいです。独立当事者参加がある訴訟には必要的共同訴訟に関する民訴法40条1項から3項が準用されます。そのため、一人に生じた訴訟手続の中断又は中止は全員に及びます(民訴法47条4項、40条3項)。
攻撃句
「当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる」
独立当事者参加訴訟では、一人に中断原因が生じると、全員について訴訟手続が中断する。
第40条第1項
類似必要的共同訴訟においては、共同訴訟人の一人が控訴すれば、それによって原判決の確定が妨げられ、当該訴訟は全体として控訴審に移審し、控訴審の判決の効力は控訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶ。
解説
正しいです。類似必要的共同訴訟(例:株主総会決議取消訴訟など)においては、合一確定の要請が働くため、一人の控訴による確定遮断・移審の効力は他の共同訴訟人全員に及びます(民事訴訟法40条1項)。
独立当事者参加の申出においては、参加の趣旨だけでなく、その理由も、明らかにしなければならない。
解説
正しいです。独立当事者参加には民訴法43条が準用されるため、申出書には参加を求める趣旨だけでなく、その根拠となる理由も記載する必要があります(民訴法47条4項、43条1項)。
攻撃句
「控訴審の判決の効力は控訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶ」
類似必要的共同訴訟では、一人の控訴による確定遮断・移審と有利な判決の効力が全員に及ぶ。