民事訴訟法
第394条督促異議の却下
1
簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
2
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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民事訴訟法
簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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