民事訴訟法
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
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補助参加をすることができる第三者の要件は何か
訴訟の結果について利害関係を有する第三者であることです。当事者の一方を補助するため訴訟に参加することができます。
補助参加をすることができるのは、どのような第三者か
訴訟の結果について利害関係を有する第三者です。当事者の一方を補助するため訴訟に参加することができます。
裁判所は、補助参加人を証人として尋問することができるか
できます。補助参加人は当事者ではないため、証人適格があります。平成26年に出題されています。
第三者が補助参加をするためには、何が必要か
訴訟の結果について利害関係を有することです。当事者の一方を補助するために訴訟に参加することができます。
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